2003-07-22 第156回国会 参議院 法務委員会 第24号
不払をする使用者企業の財産を労働者が把握することができないということでは困りますから、今般法律案は、新しく設ける財産開示制度を活用することができるものとして一般先取特権者を含ましめることとしております。
不払をする使用者企業の財産を労働者が把握することができないということでは困りますから、今般法律案は、新しく設ける財産開示制度を活用することができるものとして一般先取特権者を含ましめることとしております。
○政府委員(香川保一君) 先取特権者が配当要求をいたします場合の、その先取特権の存在、つまり、先取特権で保護される当該債権の存在を証する書面を提出しなければならぬわけでありますが、この書面としてどういうものがあるか。
そうして、民事局長も、この民事執行法案を作成する場合に、労働者の立場を非常に考慮したということで、賃金債権のような一般の先取特権者は、債務名義を有しない場合といえども配当要求をなし得るのだという点を特に挙げておられたわけであります。
という書き方は、何か少しふるうなり何なりがあってしかるべきではなかろうかというような御趣旨の点もあったようでございますが、民法三百三条では、「先取特権者ハ本法其他ノ法律ノ規定ニ従ヒ其債務者ノ財産ニ付キ他ノ債権者ニ先チテ自己ノ債権ノ弁償ヲ受クル権利ヲ有ス」こういう規定に相なっております。これとの関係でここに規定されておるわけでございますから、「権利を有する。」
これは現行法では一部認めながら、附則でその適用を停止しておるのでございますが、この際漁業経営者の要請を考慮いたしまして、この附則は削除しますとともに、本則の一部を改正しまして、合理的な範囲で抵当権の設定を認めたらどうか、経営に必要な資金の融通を受けるためにやむを得ないというような場合には、知事の認可を受けまして抵当権を設定できる、また滞納処分とか先取特権者とか抵当権者が権利を実行する場合には、知事の
この優先順位を見ますと、現行法では、「国税のみに配当し、先取特権者は配当も受けられない。」この場合は、全部国税が取ってしまいまして、先取特権は登記してしまっても全く価値がないということになるわけであります。
先取特権は租税に負けるばかりでなくて、一般私債権と同じ形になっておりますが、これを改めまして、租税の納期限より前に発生している先取特権で登記のあるものであれば、これは一応税に優先して配当する、たとい税よりおくれておって負けたものであっても、残余があればその分を先取特権者に払う、こういうことにしようというのであります。
第二項が順位の規定でありますが、社債権者は先取特権者として民法三百六条の——これは資料をいただきましたその参照条文にあります。三百六条の一般の先取特権、つまり三百六条に列記しておる一号、二号、三号、四号の次に会社の一般財産についての社債権者の先取特権が来るのだ、こういう御趣旨でございますか。
、第七項は、「第一項の規定による工作物の除害工事の命令があつた場合において、当該工作物の上に先取特権質権又は抵当権があるときは、当該先取特権者、質権者又は抵当権者から供託しなくてもよい旨の申出がある場合を除き、農林大臣は、第三項又は第四項の補償金を供託しなければならない。」ことにいたしたのであります。
第二十五條の見出し中「抵当権」を「先取特権又は抵当権」に改め、同條第一項中「区画漁業権について抵当権が設定されている」を「区画漁業権が先取特権又は抵当権の目的である」に、「抵当権者」を「先取特権者又は抵当権者(登録した者に限る。以下同じ。)」に、第二項中「抵当権者」を「先取特権者又は抵当権者」に、第三項中「抵当権」を「先取特権又は抵当権」に改める。
三十八頁、第四十一條第一項の「登録した抵当権者」とございますが、その「登録をした」というところに棒を引いて頂きまして、そこを削りまして、その代りに「先取特権者又は抵当権者に」そういうふうに直して頂きます。全部そこを読みますと、「漁業権を取り消したときは、都道府県知事は、直ちに、先取特権者又は抵当権者にその旨を通知しなければならない。」、こういうふうに修正されるわけです。
そしてその残額がありまするならば、それに対して一般の先取特権者が弁済を受けることができるという関係になるわけであります。